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クリニック事業承継

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クリニックの事業承継の形態

現在開設しているクリニックを廃業することなく存続させたい場合、個人診療所か医療法人かによって、次の承継の形態が考えられます。 


(個人診療所)
1 親族への承継
2 第三者への譲渡

 

(医療法人)
1 親族への承継
2 第三者への譲渡
3 他の医療法人との合併

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個人診療所を親族に承継する場合の留意点

個人診療所の場合、他の財産と同様にすべての事業用財産が課税の対象となります。
生前贈与対策をしていなかったり、遺言がなければ、本来、後継者が相続すべき診療所の土地、建物等の事業用資産までもが後継者以外の他の相続人に分割され、事業を承継できないケースも考えられます。

開業医としての社会的使命を考え、診療所が永続的に発展できるよう生前にきちんとした事業承継対策を考えておくことが必要です。

クリニックの第三者への譲渡(M&A)

M&Aの形態には、(1)個人から個人、(2)個人から法人、(3)法人から個人、(4)法人から法人、などがあります。
また、基本的に、既存のクリニックは廃止し、新規のクリニックを開設することになります。
M&Aは、合併と異なり、総社員の同意、知事の認可、債権者保護といった複雑な手続きを経ずに医療法人を取得できるというメリットがあり、近年、買い手側のニーズが増えています。
また、売り手側も、後継者がいない場合には、投下資本の回収ができるうえ、これまで築いてきた地域医療と患者さんを引き継いでもらえるというメリットがあります。

第三者承継のメリット

【後継者】
すでに外来患者数がある程度多いクリニックを承継できれば、新規に開業する場合と比べて、いち早く患者を確保でき、経営が安定する。
承継の条件によっては、初期投資の低減と準備期間の短縮を図ることができる。

【現経営者】
患者・職員をそのまま承継してもらうことができる。
不動産等を賃貸又は売却することにより、引退後の将来設計が描きやすくなる。

【その他】
上記に加えて、地域住民にとっても、これまで現経営者がその地域で行ってきた医療が継続されるというのは、何にも代えがたい安心感につながるものと思われます。

しかし、その一方で、後継者・現経営者のそれぞれにとって、望んでいたような条件が実現できない可能性も否定できません。

承継の方法や条件をめぐって、両者間で合意が得られないケースも多く、また医療という非営利事業、許認可など制度面の特殊性もありますので、承継を検討する際には、客観的かつ専門的な第三者に仲介を依頼することが賢明と思われます。

医業継続にかかる相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置

平成26年度税制改正において、新たに医療法人の持分にかかる相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置が創設されました。これは、持分あり医療法人の出資者の死亡によって相続が発生する等により医業の継続に支障をきたすことのないよう、期限(最長3年間)を定めて持分なし医療法人への移行を進める医療法人について、移行期間中の相続税・贈与税にかかる納税を猶予し、また、移行後に猶予税額を免除するものです。

個人(相続人)が持分の定めのある医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人であるときは、担保の提供を条件に、移行計画の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該相続人が持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除する。

認定医療法人の出資者が持分の放棄をしたことにより他の出資者に贈与税が課される場合には、担保の提供を条件に、移行計画の満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該他の出資者が持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除する。

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