top of page

相続相談

R.png

1 相続対策

 相続対策は①遺産分割対策、②納税資金対策、③節税対策の3つがあります。

 相続対策というと③を思い浮かべる人が多いですが、①が最も重要で、次に②、最後に③になります。

 相続税は、ほかの税金に比べて、いつ発生するかわからない(いつかは発生しますが)ため、対策が進まないことが  
 多いです。しかし、対策する期間が長ければ、より円満に分割でき、また、無理なく税金を減らすことができます。


2 相続申告

​ 円滑な生前対策や事前のご相談をいただき、相続税の申告をいたします。

Image by Kelli McClintock

①遺産分割対策

遺産分割は親族間の骨肉の遺産争いになることがあり、そのため「争続(争族)」などと揶揄されることがあります。こういった「争続」になってしまうケースが相続では最も問題になります。

家を継ぐ人が財産を相続するという従来の考え方は減ってきており、遺産分割に対する考え方が人によって大きく異なってきています。円満に分割するには、生前に話し合い、各人の遺産分割に対する考え方をすり合わせておくことが重要になります。

特に次のような場合には問題になりやすいです。

①財産が主に不動産(土地や建物など)
②再婚である(連れ子がいる、前の配偶者との間に子がいる)
③特定の人が同居・介護している
④子供がいない(先祖代々の財産が配偶者の一族のものになってしまう)

 

対策としては次のようなものがあります。

・生前の話し合い
・エンディングノート作成
・遺言書作成
・信託の活用
・代償分割
・養子縁組 など    

②納税資金対策    ③節税対策

納税税金対策と節税対策は、生前贈与と生命保険の活用がメインとなってきます。そのほかにも、様々な対策がありますが、デメリットとなる部分もあり、慎重に検討する必要があります。

生前贈与

1人当たり年間110万円までの贈与については税金がかかりません。
財産が多い場合は110万円を超えて贈与することも検討しましょう。

次のような贈与は、要件を満たせば、一定額まで非課税の特例が受けられます。

・子や孫への住宅取得資金の贈与

・子や孫への教育資金の一括贈与

・子や孫への結婚子育て資金の贈与

・夫婦間の住宅・住宅取得資金の贈与


子や孫の名義で通帳を作り、少しづつ贈与したつもりが、贈与と認められず相続税がかけられるケースを実務上みかけることがあります。心たりがある場合はご相談ください。

生命保険金の非課税

亡くなった方の生命保険金を受け取る際、法定相続人の数×500万円は非課税です。
生命保険金は、現金で受け取れるので相続税の納税資金対策も出来ます。

 

養子縁組

相続人が増えれば基礎控除や生命保険の非課税、死亡退職金の非課税の金額が増えます。また、低い税率で計算できる場合もあります。
ただ、養子となった者にも相続権が発生しますので対象者は慎重に選びましょう。よくあるのは孫を養子にすることです。

不動産の購入

相続税の計算上、現預金に比べて不動産の方が評価が低くなることが多いです。また、不動産を貸すことで更に評価を低くできます。
財産を不動産ばかりにすると納税資金がなくなるので注意してください。

アパートなどの収益不動産を贈与・譲渡

相続財産が増加しないための対策です。

贈与の場合は相続時精算課税の利用を、譲渡の場合は不動産管理会社の設立を検討しましょう。
(お墓や仏壇を生前購入、会社設立、死亡退職金の非課税、小規模宅地の特例、自社株対策、事業承継税制の適用 など)

杉山会計の経験、実績からお困りごとの最適な解決を図ります。「円満な相続のために」誠心誠意、取組みます。

​2 相続税申告について

円滑な生前対策や事前のご相談をいただき、相続税の申告をいたします。

① 税額が最小となる分け方を提案します

 相続税は分け方によって金額が大きく変わります。税金が最も少なくなる分け方を提案します。


② 次に起こるであろう相続の対策を提案します

 次の相続が円満で税負担が少なくなるように、相続対策を検討します。


③ 書面添付制度を活用します

 この制度は、税理士が申告書をどのように作成したか書類にして税務署に提出するものです。
これにより、税務調査の確率を大きく減らすことが出来ます。

お問い合わせの流れ

袋井市 会計事務所

1 お問い合わせ

初回の面談は無料です。気軽にご連絡ください。

袋井市 税理士事務所

2 面談日の調整

都合のよい日時をご指定ください。
面談場所は当事務所でも自宅でも構いません。


 

袋井市 税理士

3 ご面談
お持ち頂いた資料をもとに概算の税額、申告が必要かどうかを確認します。

【お持ちいただきたい主な資料】
・預貯金の概算残高(メモでも結構です)
・固定資産税の課税明細書
・株式の取引残高証明書  など

袋井市税理士 問い合わせ

4 報酬のお見積り
お持ちいただいた資料をもとに報酬の見積もりをいたします。

​杉山会計

〒437-0064

静岡県袋井市川井1291-4

TEL 0538-67-9377
営業時間:平日 9:00~17:00
※状況に応じて時間外の対応もご相談ください

tkc_logo_02_edited.png
  • 杉山会計 facebook
Copyright © 2022 杉山会計
bottom of page